大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1295 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松野裕裔上告趣意第一点第二点について。

原審第二回公判調書の末段(記録一三四丁裏)によれば、「裁判長は、被告人に

対し意見及び最終の陳述はないかと問うたところ」との記載あり、次に「被告人は」

と記載され、その以下及び次の行が空白となつていることは所論指摘のとおりであ

る。しかし乍ら、本件には旧刑訴六四条の適用ある事件であるから、右各記載に照

せば、裁判長は被告人に最終陳述の機会を与えたところ、被告人は何も格別なる陳

述をしなかつたものと認むるを相当と解すべきであるから、原判決には所論違憲又

は判例違反の廉はないのである。それ故論旨は採用の限りでない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見によつ

て、主文のとおり判決する。

昭和二六年一二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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